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税務顧問サービス料金について

中央合同会計のベンチャー支援の特徴

中央合同会計では、「事業が軌道にのる」までの2年間をベンチャー支援期間と位置付けておりますが、会社設立後の資金繰りに大きな影響を及ぼす「税金」については会社設立の際に正しく税務設計しておかないと、後で思わぬ税負担が生じ、資金繰りに影響する場合もあります。
中央合同会計では、このようなことがないよう、会社設立の段階でお客様それぞれに最大限の節税対策を検討し、設立後の税負担の軽減に務めます。
また会社設立後には、最新かつ確実な経営情報なしに事業を行うことは絶対に避けなければなりません。
特に創業期では「利益=経費」、つまり収支ゼロの地点、損益分岐点をクリアして「利益>経費」を達成し、事業を軌道にのせる「売上高」を確保しなければなりません。加えて、このような売上拡大期には、売掛債権、棚卸資産、買掛債権、営業費用、設備投資のバランスから、資金がショートする場面も想定されるため、キャッシュフローの将来予測と手当てが不可欠となります。
中央合同会計では、お客様それぞれに最適かつ社内にノウハウが蓄積されていくような会計処理体制の確立をサポートすることにより、最新かつ確実な経営情報を提供できる体制作りに注力するとともに、将来予測により資金がショートすることが判明した場合には、資金繰りの改善や資金調達をサポートします。
税務会計以外の問題についても専門家ネットワークを活用し、ワンストップで対応いたします。

費用について

相談料について

初回面談は無料です。お時間は30分程度を予定しております。
設立時の無料面談の際に節税やご融資の観点から最良の会社設立のご提案をいたします。
その際にその後の税務顧問サービスについてもご説明いたします。
税理士選びのポイントは相性といわれています。
長い付き合いが前提となりますので、じっくりとご判断下さい。
会社を設立されることを決定された後の面談は何度お越しいただいても無料ですので、お気軽にご相談下さい。

会社設立後の税務顧問契約について

中央合同会計のベンチャー支援は、その品質を最重視しております。そのため基本となるサービスは、フルサポートを前提とした顧問契約を締結したうえで提供させていただいております。
よく「顧問契約とはなんぞや?」というご質問を受けます。
辞書を引きますと「顧問」とは『団体や会社などで相談を受け、意見を述べる役。また、その人。』とあります。弊所にとっては、一社一社の顧問先が「大事なお客様」です。その限られた「大事なお客様」から「顧問」という重大な役を授かってこそ、お客様の「利益」の為に誠心誠意の気持ちを持って問題解決に取り組むことができ、結果的にお客様の満足も得られるものを考えております。中央合同会計は、事務所の基本理念Mastery for Servece(奉仕のための練達)の精神のもと、自己修養と献身の精神をもってお客様の利益のために業務に取り組みます。

ベンチャー支援期間中の費用について

・期間について

法人設立後、第2期決算終了まで。
第3期より、弊所業務報酬規定の一般法人料金となります。

・顧問契約料について

売上規模と従業員数をもとに弊所報酬規定に基づき算定いたします。
第1期の売上規模の判定で前年実績が不明の場合は一億未満と仮定して算定いたします。

ベンチャー支援法人顧問契約について(弊所業務報酬規定より抜粋)(単位:円)
会社規模 月額顧問料(税別) 決算申告報酬(税別)
1億未満/10人未満 3万円 15万円
3億未満/30人未満 4万円 20万円
5億未満/50人未満 5万円 25万円
10億未満/100人未満 7万円 40万円
50億未満/200人未満 10万円 50万円
※詳細については別途お問い合わせ下さい。

西向隆夫

会社設立・ベンチャー支援専門の税理士事務所、中央合同会計事務所では、これまで多くの会社設立、ベンチャー支援に対応してきた経験から、上記サービスを提供しております。お客様にとって、会社設立は大きな決断やまわりの方のご理解を伴います。最良の会社設立であることを十分にご確認いただくまで何度でもご相談をお受けいたします。


まずは無料面談をお申込み下さい。
面談のお申込みは 365日 24時間 受け付けております。
皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。


※関西での会社設立手続きは、交通費無料で対応しております。
 (大阪府・京都府の全域、及び兵庫県の一部地域。左記地域以外の方は別途お問い合わせください。)

中央合同会計事務所
代表・税理士 西向隆夫(にしむかいたかお)


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