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3分でわかる!会社設立時にお勧めの助成金

会社設立時(創立時)には、企業に対する国の助成金制度がかなり手厚くなっています。
必要なコストを助成金で調達することができるか、以下のチャートでご確認下さい。

スタート 新会社で人を雇う予定がある。 NO 残念ながら、新会社設立に伴う助成金は受給できません。  
YES      
新会社で、資料(自分)、設借、営業車両等が250万円以上を負担する予定で、かつ年収350万円以上(ボーナス除く)で人を雇う予定がある。 NO 6 併用可能
NO 併用可能 併用可能 併用可能
過去に5年以上勤続し、かつ現在来よう保険の受領手続きをしている。 NO 受給資格者創業支援助成金を受給できる可能性があります。最高150万円。2名以上雇い入れた場合は50万円以上上乗せ(対象額の3分の1)  
NO      
残念ながら新会社設立に伴う助成金は受給できません。      

新会社設立時の主な助成金制度

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(雇用保険の受給手続きをされた方のうち、基本手当ての算定基礎期間が5年以上ある方)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該等事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者を積極的に支援するものです。

中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出(創業、異業種への進出)若しくは生産性の向上を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から改善計画の認定を受け、該当改善計画に基づき、新分野進出若しくは生産性の向上に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)の新たな雇入れ等を行った場合に、基盤人材1人あたり140万円(生産性向上については170万円。5人を上限とします。)を助成するものです。

西向隆夫

会社設立・ベンチャー支援専門の税理士事務所、中央合同会計事務所では、これまで多くの会社設立、ベンチャー支援に対応してきた経験から、上記サービスを提供しております。お客様にとって、会社設立は大きな決断やまわりの方のご理解を伴います。最良の会社設立であることを十分にご確認いただくまで何度でもご相談をお受けいたします。


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中央合同会計事務所
代表・税理士 西向隆夫(にしむかいたかお)


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