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株式会社を設立するにあたって決めること

平成23年3月23日
株式会社の設立にあたって決めなければならない項目と留意事項はおおむね以下の通りです。

1.商号

現在は類似商号調査を省略できますが、著名な商号等と紛らわしくない商号にする必要があります。

2.本店所在地

最初に部屋番号まで登記していると同じビル内で移転したときに本店移転登記が必要になります。
部屋番号を登記しなければ本店移転登記が不要となるため登記費用を節約できます。

3.目的

将来行う可能性のある業務も登記することができます。
ただし、第三者の信用の観点から多くの目的を並べることはおすすめできません、許認可が必要な業種については目的を明記する必要があります。

4.役員

株式会社は1人以上で設立可能です。役員の任期は最長10年まで伸長できます。
第三者が就任するときは、2年〜4年の任期にしておくのが無難です。

5.事業年度

一般的には、「同業者と同じ決算期にして比較できるようにしておく」「消費税の免税期間を最大限に利用する」「決算、節税対策実施のために繁忙期を避ける」ことなどを考慮して事業年度を決定します。

6.公告方法

官報が一般的です。

7.資本金

現在は資本金の額が1円でも会社設立が可能です。ただし、資本金の額が少額の場合にはすぐに債務超過に陥ってしまったり、信用が低いとみなされる場合があります。
また許認可が必要な事業では資本金の最低額が定められているものもあるので注意が必要です。

8.発行可能株式数

今後、会社が発行できる株式数の上限を決めます。
一般的には発行済株式総数の10倍程度にしておきます。

9.発行価格

1株の金額は自由に設定することができますが、株主が複数となった場合の議決権割合を勘案し、ある程度の株式数となるように設定しておきます。

10.株式の譲渡制限について

株式を第三者に譲渡する際に会社の承認を必要とするか否かの選択です。
一般的には制限しておきます。

11.株券の発行について

一般的には不発行とします。

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西向隆夫

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