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株式会社設立料金

低価格で高品質な会社設立を実現

商法改正によるベンチャー支援

平成18年の商法改正では、経済の活性化の観点からベンチャー企業の創業をスムーズにするために株式会社の設立手順が簡素化されました。 商法改正前の株式会社の設立では、資本金1,000万円と役員4名(取締役3名、監査役1名)が必要でしたが、現在は1人1円の小さな「株式会社」の設立が可能となっています。 「小さく生んで大きく育てる」のが現在の新しい起業法となりつつあります。

  商法改正前 商法改正後
資本金 10,000,000円 1円
定款認証料 52,000円 52,000円
収入印紙代 40,000円 40,000円
保険証明書費用 25,000円 0円
登録免許税 150,000円 150,000円
登記謄本(2通) 2,000円 2,000円
印鑑証明(2通) 1,000円 1,000円
その他 5,000円 5,000円
合計 10,275,000円 250,001円
機関 取締役 3名
監査役 1名
の4名
取締約 1名
現在は1人1円の株式会社設立が可能

中央合同会計のベンチャー支援

このような流れを受け、中央合同会計事務所では「事業が軌道に乗る」までの2年間をベンチャー支援機関の位置付け、ベンチャー企業者を徹底的にサポートしています。
中央合同会計の会社設立プランは、低価格、高品質、安心なサービスでベンチャー専門の実績とノウハウを生かして、お客様の最良の会社設立をお手伝いいたします。

料金について

会社の設立を決めたら必要書類を作成し、公証人役場と法務局で手続きをしなければなりません。
株式会社の場合、ご自身で手続きされる場合には一般的に次のような費用がかかりますが、中央合同会計事務所ではこれと同じ価格で会社設立のお手伝いをいたします。

公証人役場 定款認証手数料 50,000円
謄本手数料 2,000円
収入印紙代 40,000円
法務局 登録免許税 150,000円
登録謄本(2通) 2,000円
印鑑証明(2通) 1,000円
その他諸費用 5,000円
会計

250,000円

株式会社設立料金
西向隆夫

会社設立・ベンチャー支援専門の税理士事務所、中央合同会計事務所では、これまで多くの会社設立、ベンチャー支援に対応してきた経験から、上記サービスを提供しております。お客様にとって、会社設立は大きな決断やまわりの方のご理解を伴います。最良の会社設立であることを十分にご確認いただくまで何度でもご相談をお受けいたします。


まずは無料面談をお申込み下さい。
面談のお申込みは 365日 24時間 受け付けております。
皆様からのご相談を心よりお待ち申し上げております。


※関西での会社設立手続きは、交通費無料で対応しております。
 (大阪府・京都府の全域、及び兵庫県の一部地域。左記地域以外の方は別途お問い合わせください。)

中央合同会計事務所
代表・税理士 西向隆夫(にしむかいたかお)


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