平成18年の商法改正では、経済の活性化の観点からベンチャー企業の創業をスムーズにするために株式会社の設立手順が簡素化されました。 商法改正前の株式会社の設立では、資本金1,000万円と役員4名(取締役3名、監査役1名)が必要でしたが、現在は1人1円の小さな「株式会社」の設立が可能となっています。 「小さく生んで大きく育てる」のが現在の新しい起業法となりつつあります。
| 商法改正前 | 商法改正後 | |
|---|---|---|
| 資本金 | 10,000,000円 | 1円 |
| 定款認証料 | 52,000円 | 52,000円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
| 保険証明書費用 | 25,000円 | 0円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
| 登記謄本(2通) | 2,000円 | 2,000円 |
| 印鑑証明(2通) | 1,000円 | 1,000円 |
| その他 | 5,000円 | 5,000円 |
| 合計 | 10,275,000円 | 250,001円 |
| 機関 | 取締役 3名 監査役 1名 の4名 |
取締約 1名 |
このような流れを受け、中央合同会計事務所では「事業が軌道に乗る」までの2年間をベンチャー支援機関の位置付け、ベンチャー企業者を徹底的にサポートしています。
中央合同会計の会社設立プランは、低価格、高品質、安心なサービスでベンチャー専門の実績とノウハウを生かして、お客様の最良の会社設立をお手伝いいたします。
会社の設立を決めたら必要書類を作成し、公証人役場と法務局で手続きをしなければなりません。
株式会社の場合、ご自身で手続きされる場合には一般的に次のような費用がかかりますが、中央合同会計事務所ではこれと同じ価格で会社設立のお手伝いをいたします。
| 公証人役場 | 定款認証手数料 | 50,000円 |
|---|---|---|
| 謄本手数料 | 2,000円 | |
| 収入印紙代 | 40,000円 | |
| 法務局 | 登録免許税 | 150,000円 |
| 登録謄本(2通) | 2,000円 | |
| 印鑑証明(2通) | 1,000円 | |
| その他諸費用 | 5,000円 | |
| 会計 | 250,000円 |
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