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法人を利用した資産運用と三税一体に損益通算を加味した税務アドバイスサービス

中央合同会計では、今注目の資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用した資産運用の税務アドバイスサービスを提供しています。

法人を利用した資産運用

今、個人資産家、投資家の間で、法人を利用した資産運用が注目されています。
法人を利用した資産運用の形態はさまざまな名称が付いています。
個人資産家の間では、これまでは、個人名義の不動産を法人で管理する資産管理会社(不動産管理会社)が主流でしたが、個人資産を会社に移動させて運用する資産保有会社(プライベートカンパニー)の利用が注目されています。
個人投資家の間でもマイクロ法人、FX法人などの名称の資産保有会社(プライベートカンパニー)での資産運用が話題となっています。

理由は税コスト

個人で資産運用しても法人で資産運用しても収入はほぼ同じです。しかし、個人と法人では、これにかかる最終の税コストに違いが生じるため、税引後の可処分所得には大きな影響を与えます。
個人の場合、毎年の所得が1,800万を超えると50%の所得税が、相続した財産が3億円超で50%課税されます。収入に対しても、財産についても半分が税金です。
資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用すれば、このような税コストを大幅におさえることができる場合があります。

三税一体に損益通算を加味した税務アドバイスサービス

中央合同会計では、資産保有会社(プライベートカンパニー)を利用した資産運用の場面において、所得税 資産税 法人税の三税に損益通算を加味した税務アドバイスサービスを提供しています。
(※注)法人税率の引き下げ
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人の法人税率が30%から25.5%に引き下げられます。 また、中小法人についても本則税率が22%から19%に引き下げられ、800万円以下の金額に対する法人税率も18%から15%に引き下げられます。

(※注)復興法人特別税の課税
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間、法人税額に対する付加税が10%課されます。

(※注)所得税復興特別税
所得税については、復興特別税が創設され、平成25年分から25年間税額が2.1%上乗せされ、住民税均等割りについても平成26年分より10年間1000円上乗せされます。

 (※注)相続税の基礎控除・最高税率の改正
平成23年度改正案では、5000万円+1000万円×法定相続人の数で計算されていた相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げられる改正や、最高税率が50%から55%に引き上げられる改正などが盛り込まれましたが、結局改正案は成立せず、平成24年度税制改正大綱においても見送られることとなりました。

(平成23年12月28日時点)

法人利用の税制上のメリット

法人利用の税制上のメリット
(※注)繰越欠損金の控除額の制限と繰越期間の延長
平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、欠損金の繰越控除限度額が所得金額の8割までにされるとともに、繰越期間が現行の7年から9年に延長されます。 ただし、控除限度額が所得金額の8割に制限されるのは大法人のみで、中小法人については対象外となっています。

(平成23年12月28日時点)

西向隆夫

会社設立・ベンチャー支援専門の税理士事務所、中央合同会計事務所では、これまで多くの会社設立、ベンチャー支援に対応してきた経験から、上記サービスを提供しております。お客様にとって、会社設立は大きな決断やまわりの方のご理解を伴います。最良の会社設立であることを十分にご確認いただくまで何度でもご相談をお受けいたします。


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中央合同会計事務所
代表・税理士 西向隆夫(にしむかいたかお)


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